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マルチ商法の勧誘がきたときの取説(見分け方・断り方・契約後の動き・友人や家族がはまったとき)

友人やSNSの知人からの「いい副業がある」という誘いが、マルチ商法かもしれないときの見分け方、そのまま使える断り文句、契約後のクーリング・オフと相談先、大切な人がはまったときの寄り添い方をまとめました。

対象者
友人や先輩、SNSやマッチングアプリで知り合った人から、副業や投資、セミナーに誘われた人 ほか
難易度
普通
所要時間
読むのに15分、契約してしまった場合は気づいた日のうちに動く
最終確認
2026年10月16日
取説編集部

これは何の取説?

マルチ商法(ネットワークビジネス。法律上は連鎖販売取引)は、商品やサービスの会員になった人が、さらに次の会員を勧誘して広げていく仕組みの取引です。友人や知人からの誘いが多く、断りにくいのが特徴です。この取説は、「見分ける → その場で断る → 契約してしまったら動く → 相談する」の流れに加え、大切な人がはまったとき、そして自分自身が巻き込まれかけたときの考え方をまとめたものです。

こんな人向け

  • 友人や先輩、SNSやマッチングアプリで知り合った人から、副業や投資、セミナーに誘われた人
  • 「絶対もうかる」「楽に稼げる」と言われて、気持ちが揺れている人
  • すでに契約してしまい、どうしたらよいか分からない人
  • 家族や友人の様子が最近変わって、心配している人
  • 自分が誰かを誘う側になりかけている人

まず知っておくこと

だまされるのは、特別に不注意な人だけではありません。信頼している人からの誘いなら、誰でも気持ちが動きます。自分や相手を責めすぎないことが、落ち着いて動くための出発点です。
この記事は一般的な情報で、法律やお金に関する個別の助言ではありません。個別の契約が連鎖販売取引に当たるかどうかは、契約の内容によって判断が分かれます。被害の件数や金額などの統計、窓口の受付時間や通話料は変わるため載せていません。消費者庁や国民生活センターなどの公式サイトで最新の情報を確認してください。

必要なもの

  • 契約書面、会員規約、パンフレットなど、受け取った書類の全部
  • LINEやSNSのやり取り、メール、勧誘された日時や場所のメモ
  • 支払いの控え(振込明細、クレジットカードの明細、ローンの契約書)
  • 家族や信頼できる人の連絡先
  • 消費者庁・国民生活センターなどの公式サイトを見られる端末

手順

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  1. マルチ商法の仕組みを知る

    法律(特定商取引法)では、個人を販売員として勧誘し、その人にさらに次の販売員を勧誘させて、連鎖的に拡大していく取引で、「特定利益」(紹介すると得られる収入など)をうたって誘い、入会金や商品購入などの「特定負担」(1円以上)を伴うものを連鎖販売取引と呼びます。
    ポイントは次の3つです。

    • 人を誘うことで収入が得られる、とうたっている
    • 入会金、商品代、サービス料、セミナー代など、お金の負担がある
    • 誘われた人が、さらに別の人を誘う形で広がる

    商品を売ること自体が違法なのではなく、勧誘のしかたや契約の中身にルールが決められています。

  2. 典型的な手口とサインを見分ける

    次のような場面があれば、いったん立ち止まるサインです。

    • 久しぶりに連絡してきた友人や同僚から、突然「会って話したい」と言われる
    • マッチングアプリやSNSで親しくなった相手から、副業や投資の話になる
    • 最初は何の話か教えてくれず、「会えば分かる」「すごい人を紹介する」と言う
    • セミナーや、借りた部屋、カフェなどに呼ばれ、複数人に囲まれて話を聞かされる
    • 「絶対もうかる」「楽に稼げる」「みんなやっている」と言われる
    • 「親や周りには内緒にして」「今日決めないと損をする」と言われる
    • お金がないと言うと、クレジットカードや借金(ローン)で払うよう勧められる
    • 仕組みや収入の根拠を聞いても、はっきり答えてもらえない

    勧誘する側は、本人は悪気がなく、本気で良いものだと信じていることも多いです。だからこそ、断りにくくなります。

  3. モノなしマルチにも気をつける

    商品がなく、投資、副業、アフィリエイト、情報商材、各種サポートなどの「役務」(サービス)を売る形のものは、俗に「モノなしマルチ」と呼ばれます。形が見えにくく、若い世代でも相談が増えていると、消費者庁などが注意を呼びかけています。
    「何にお金を払うのか」「その人が稼げる根拠は何か」「誰かを誘わないと収入にならないのか」が説明できないものは、契約しないのが基本です。仕組みがよく分からないものに、お金を出さないと決めておくと迷いが減ります。

  4. その場の対応:断る・返事を保留する・席を立つ

    断る側が悪いと感じる必要はありません。相手にきちんと説明しなくても大丈夫です。

    • その場で決めない、お金を払わない、書類にサインしない、が基本
    • 「いったん持ち帰ります」と言って、返事を先に延ばす
    • 疑問が残るなら、後で一人で調べる。相手が教えた資料だけで判断しない
    • 時間をかけて長く話を聞かない。きっぱり断って席を立つ
    • 断っても帰してもらえないときは、無理に我慢しない。大声で助けを求める、周りの人に頼む、必要なら警察に連絡する(緊急は110、緊急でない相談は#9110)

    【そのまま使える断り文句】

    • 「興味がないので、お断りします」
    • 「お金のかかる話は、家族に相談してから決めることにしています」
    • 「副業は考えていません。この話はこれで終わりにさせてください」
    • 「仕組みがよく分からないものには、お金を出さないと決めています」
    • 「その場で決められません。今日は帰ります」
    • 「友人関係は大切にしたいので、お金の話は持ち込みたくありません」
    • 「クレジットカードやローンを使うものは、一切お断りしています」
    • 「何度誘われても答えは同じです。もう連絡しないでください」
  5. 友人・知人だからこそ、はっきり断る

    友人や知人からの誘いは、関係を気にして断りにくいものです。でも、あいまいな返事は、「もう一押しすれば入る」と受け取られやすく、何度も誘われる原因になります。

    • 「応援したいけど、自分はやらない」と、気持ちと判断を分けて伝える
    • 「会うなら、その話はしないで」と先に条件を伝える
    • しつこいときは、連絡手段をミュート、ブロックして距離を置く

    お金や仕事の話を持ち込まれた時点で、関係がぎくしゃくするのは、断った側のせいではありません。

  6. 契約・支払いをしてしまったときの動き

    契約してしまっても、取れる手段があります。気づいたら、できるだけ早く動くことが大切です。

    • まず落ち着き、追加の支払いや、新しい契約はしない。相手に連絡して説得される前に、先に相談する
    • 証拠を残す。契約書面、規約、パンフレット、勧誘のやり取り(LINE・SNS・メールのスクリーンショット)、支払いの控え、勧誘した人の名前や連絡先を、消さずに保管する
    • 契約書面を受け取った日を確認する
    • 消費者ホットライン「188」に電話する。全国共通で、最寄りの消費生活センターなどにつないでもらえ、相談は無料(通話料は窓口に接続した後にかかります)。土日祝は国民生活センターが対応する日があるため、受付日は公式サイトで確認する

    【クーリング・オフ】
    連鎖販売取引には、契約書面を受け取った日から数えて20日以内なら、理由を問わず契約を解除できるクーリング・オフの制度があるとされています(商品の引渡しが書面の受領より後のときは、引渡しの日から数える扱いがあります。起算日の細部は相談窓口で確認してください)。業者は、損害賠償や違約金を請求できないとされています。

    • 訪問販売などは8日ですが、連鎖販売取引は20日です
    • 書面をもらっていない、書面に不備がある場合は、期間を過ぎていても解除できる可能性があります
    • うその説明や、脅すような勧誘で期間内に解除できなかった場合は、期間後でも解除できる可能性があります
    • 通知は、はがきなどの書面のほか、メールや専用フォームなどの電磁的記録でも可能になっています。はがきは両面をコピーして、特定記録や簡易書留など、記録が残る方法で送るのが一般的です
    • クレジットカードやローンで払った場合は、販売会社とカード会社(信販会社)の両方に通知する扱いが一般的です
    • 具体的な書き方や出し方は、188で案内してもらえます

    【中途解約】
    20日を過ぎていても、将来に向けて契約を解約できる制度(中途解約)があります。ただし、商品の購入契約を解除するには、入会から1年以内、商品の引渡しから90日以内、未使用であることなどの条件があるとされ、返金の額などの細部は取引によって違います。「期限が過ぎたから無理」と決めつけず、必ず消費生活センターに相談してください。

  7. 相談先を使い分ける

    一人で抱えず、次の窓口を使い分けてください。

    • 契約、支払い、解約のこと:消費者ホットライン「188」(消費生活センターにつながります)
    • 脅された、帰してもらえない、犯罪かもしれないこと:警察。緊急のときは「110」、緊急ではない相談は警察相談専用電話「#9110」(受付時間は都道府県警察で異なります)
    • どの相談機関に行けばよいか分からない、弁護士などの制度を知りたいとき:法テラス サポートダイヤル 0570-078374(相談機関や制度の案内をする窓口で、弁護士相談そのものではありません)
    • お金を借りた、カードで払ったとき:カード会社や貸金業者の窓口にも事情を伝える
    • 勧誘してしまった側として不安なとき:同じく188。誘った自分も、早めに相談してかまいません

    窓口の受付時間や通話料は変わることがあるため、公式サイトで確認してください。

  8. 【親しい友人・家族がそうなったとき】まず責めない、孤立させない

    大切な人が、マルチ商法にはまったかもしれないと感じたとき、いちばん大切なのは、本人が安心して話せる相手でい続けることです。公的機関が示した決まった方法があるわけではありませんが、一般に次のような接し方が大切だと言われています。

    • 責めない:「なんでだまされたの」「バカだね」は、本人を黙らせ、勧誘してくる側へ気持ちを向かわせます。だまされるのは誰にでもあります
    • 孤立させない:離れていかないことを伝え続ける。「何があっても味方だよ」という姿勢が、後で相談してもらえる土台になります
    • 本人の気持ちを聞く:やめさせようとする前に、「どうして始めたの」「どんなところが楽しい?」と、本人の話を最後まで聞く。入りたくなった理由(お金の不安、仲間がほしい、成長したい)に、本人なりの思いがあります
    • 小さな疑問を一緒に確認する:「その収入、どうやって計算されるの?」「契約書、一緒に見てもいい?」と、責めずに事実を一緒に確かめる。答えられない点に、本人が自分で気づく余地を残す
    • 変化に気づく:セミナーへの参加が増えた、ずっと高揚している、周りの人を誘い始めた、お金の話ばかりする、などは、気づくきっかけになります
    • 一緒に相談窓口へ行く:「私も心配だから、専門の人に聞いてみない?」と誘う。消費者庁の見守りに関する資料でも、様子の変化に気づいて消費生活センターへの相談を促し、必要なら同行することが示されています
    • 期限を意識する:クーリング・オフには期限があるため、契約したばかりのようなら、早く窓口に相談することを勧める
  9. 【洗脳(マインドコントロール)から目を覚ますために】

    人は、強い仲間意識、「成功できる」という期待、「やめたら損をする」「裏切ることになる」という気持ちが重なると、周りが見えにくくなることがあります。これを一般に「洗脳」「マインドコントロール」と呼ぶことがあります。
    以下は、あくまで「一般に言われている考え方」です。公的機関が確立した方法ではなく、効果を保証するものでもありません。状況によって合う接し方は違うため、専門家の考え方は相談先で確認してください。

    • 論破しない、否定しない:頭ごなしに否定されると、人は自分を守ろうとして、かえって信じる気持ちを強めることがあると言われます
    • 人格を責めない:「あなたは変わった」「おかしくなった」と決めつけない
    • 関係を切らない:連絡を絶たず、食事や趣味など、勧誘と関係のない時間を一緒に過ごし続ける
    • 事実の確認を一緒にする:契約書、お金の流れ、公的機関の情報を、本人と並んで見る。結論は押しつけず、本人が自分で気づく余地を残す
    • 早めに専門機関につなぐ:家族だけで抱え込まず、消費生活センター(188)、弁護士、霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)0120-005931などに早めに相談する。このダイヤルは、金銭トラブルのほか、心の悩みや家族の悩みも受け付けているとされます。受付日時は公式サイトで確認してください
    • 待つことも大切:すぐに結果を出そうとせず、本人が疑問を感じた瞬間にそばにいられるようにしておく

    【絶対にしてはいけないこと】
    本人を無理やり連れ出す、閉じ込める、行動を制限する、本人の持ち物を勝手に処分するなどは、違法になり得ます。本人の意思に反する方法は、関係を壊し、かえって悪化させることもあります。どんなに心配でも、勧めません。
    宗教的な勧誘や、人を信じ込ませる集団の問題については、当サイトの「cult-brainwash-support-guide」や「religious-solicitation-refuse-guide」の取説も参照してください。

  10. 【自分自身が巻き込まれかけたとき】の気づき方

    巻き込まれるのは、自分には関係ないと思っている人にも起こります。次のような変化があれば、立ち止まるサインです。

    • 「誘わないと意味がない」「周りに声をかけなきゃ」と考えるようになった
    • 断った友人や家族を、「分かってくれない人」と感じ始めた
    • 疑問を持つと、「ネガティブだ」「成功する人の考え方じゃない」と言われて、言い返せなくなった
    • 相談した人に「反対されるから、話さないほうがいい」と言われた
    • お金の不安が増えているのに、「投資だから」と、さらに払おうとしている
    • グループの外の人と会う時間が減り、グループの人としか話さなくなった
    • セミナーやイベントに行くたび、気持ちが高ぶって、冷静に考えられない

    このうち1つでも当てはまったら、いったん活動の手を止めて、家族や、利害関係のない第三者、188に話してみてください。

    【勧誘する側になると、自分も加害者になり得る】
    誘う側に回ると、友人や知人に損失を与え、関係を壊してしまうおそれがあります。不安なときは188などに相談してください。うその説明や、勧誘の目的を隠した誘い出し、困らせるような勧誘は、法律で禁じられています。法律では、勧誘の前に、統括する事業者と勧誘者の名称、勧誘が目的であること、商品やサービスの種類を、相手にはっきり伝えることも求められています。
    友人を失い、お金も失い、自分が相談される側になる前に、早めに手を引く勇気も大切です。やめたいと感じたときも、188に相談できます。

注意点

  • その場で契約しない、お金を払わない、書類にサインしない。「今日だけ」は、決める理由になりません
  • 高額なクレジットカード決済や借金(ローン)は、しないのが基本。借りてまで始める話は、特に慎重に
  • 仕組みの分からないもの、「誰かを誘うと収入になる」ものには、お金を出さない
  • 勧誘を受けたときの証拠(LINEやSNSのやり取り、資料)は消さずに残す
  • 友人や家族が心配でも、無理に連れ出す、閉じ込める、持ち物を勝手に処分するなどはしない。違法になり得て、関係もこじれる
  • クーリング・オフは20日以内。契約書面を受け取った日から数え、期間を過ぎていても解除できる場合があるため、あきらめずに相談する
  • 契約が連鎖販売取引に当たるかの判断や、解約の条件、返金の見通しは、契約の内容による。具体的な事案は消費生活センターや弁護士に相談する
  • この記事は一般的な情報で、法律やお金の個別の助言ではありません。窓口の番号や受付時間は、公式サイトで最新の情報を確認する

コツ

  • 「お金の話は、家族や第三者に話してから」と、あらかじめ決めておく
  • 勧誘された日時と相手の名前をメモしておくと、後で相談しやすい
  • 断るときは、理由を説明しすぎず、短く同じ言葉を繰り返す
  • 心配な人には、「何かあったら、いつでも話を聞くよ」と伝えておく
  • 何が起きても、責めるよりも、まず「話してくれてありがとう」と受け止める
  • 迷ったら、188に電話するだけでもよい。契約前の相談もできる

よくある質問

Q友人から副業に誘われました。マルチ商法かどうか、どう見分けますか?
A

「人を誘うと収入が増える仕組みか」「入会金や商品購入などのお金の負担があるか」「何に払うのか、収入の根拠が説明されるか」が目安になります。判断に迷うときは、その場で決めず、契約書面を持ち帰って188に相談してください。

Q契約から20日を過ぎてしまいました。もう解約できませんか?
A

決めつけず、相談してください。クーリング・オフの期間が過ぎていても、書面に不備がある場合や、うその説明、脅しがあった場合は解除できる可能性があります。また、将来に向けて解約する中途解約の制度もあります。条件は取引によって違うため、188で確認してください。

Qネットで知り合った人に勧められた「モノのない投資の副業」も、対象になりますか?
A

商品がなくても、サービスの提供で、人を勧誘する仕組みがあれば、連鎖販売取引に当たる場合があります。当たるかどうかは契約内容によるため、まず188に相談してください。投資のトラブル全般は、当サイトの投資の取説(investment-guide)も参考にしてください。

Q自分も何人か誘ってしまいました。どうすればよいですか?
A

まず追加の勧誘をやめ、記録を残してください。自分が責任を問われるかどうかを不安に思うときは、188や法テラス(0570-078374)で相談機関を案内してもらえます。誘った相手にも、事実を伝えて、早めに相談するよう勧められるとよいでしょう。

Q家族がマルチにはまっているようです。反対しても聞いてくれません。
A

反対すればするほど、閉じこもる人もいます。論破や否定を避け、関係を保ちながら話を聞き、事実を一緒に確認するのが、一般に言われている接し方です。家族だけで抱え込まず、188、弁護士、霊感商法等対応ダイヤル0120-005931など、専門の窓口に早めに相談してください。

Qだまされてしまった自分が、恥ずかしくて相談できません。
A

だまされるのは誰にでもあることです。相談員は責めるために聞くのではなく、解決の道を一緒に探すために話を聞きます。早いほどできることが増えるので、勇気を出して188に電話してみてください。

まとめ

「人を誘うと収入になる・お金の負担がある・仕組みが説明されない」と感じたら、その場で決めず、断ってよい。契約してしまったら、証拠を残して188へ。クーリング・オフは契約書面の受領から20日、過ぎても中途解約などの道がある。大切な人には、責めず、孤立させず、論破せず、一緒に確かめて専門窓口へ。強引な連れ出しはしない。自分が誘う側になりかけたときも、早めに相談を。

参考リンク

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みんなの取説 torisetsu.jp / https://torisetsu.jp/manual/multilevel-marketing-guide/
作成日:2026年10月26日 ※内容は更新されることがあります。最新版は上のURLで確認できます。一般的な情報であり、医療・法律・お金などの判断は専門家や公式窓口にご相談ください。

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