
みんなの取説 torisetsu.jp制度の取説
個人事業を始めるときの手続きの取説
開業届と青色申告承認申請書の出し方から、帳簿づけの準備まで。個人で仕事を始めるときの最初の手続きを順番にまとめました。
- 対象者
- 会社を辞めて、個人で仕事を始める人 ほか
- 難易度
- 初心者向け
- 所要時間
- 準備1〜2週間
- 最終確認
- 2026年10月9日
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開業前に決める
- 自分で
詳しく
何の仕事を始めるのかを、言葉にして決めます。開業届を書くときの土台になります。
- 自分で
詳しく
開業日は、実際に事業を始めた日を書きます。この日を基準に、締切の目安が計算されます。
- 勤務先
詳しく
会社員を続けながら副業で始める場合は、副業に関する決まりがないか確認しておきます。
- 自分で
詳しく
屋号を使う場合は、開業届を書くときまでに決めておきます。取引先や口座名義との関係も考えて選びます。
- 窓口で確認
詳しく
開業届を出しても、仕事によっては別の許認可や届出が必要になる場合があります。窓口や公式サイトで確認します。
- 自分で
詳しく
許認可の心配が特にない場合は、開業届と帳簿の準備を中心に進めます。気になることが出てきたら、その時点で窓口に相談しましょう。
書類を書く
- 自分で
詳しく
国税庁のWebサイトから様式を入手するか、税務署の窓口でもらいます。事業内容と開業日を記入します。
- 自分で
詳しく
決めた屋号を、開業届の該当欄に書きます。屋号をつけない場合は不要です。
- 自分で
詳しく
帳簿をつけることで税金の控除を受けられる場合があります。提出期限があるので、早めに書いておきます。
- 国税庁
詳しく
青色申告には承認申請書の提出期限があり、期限を過ぎるとその年は使えないことがあります。使うかどうか、国税庁や税務署で確認します。
- 自分で
詳しく
提出のときに必要です。窓口に行く場合も、郵送・e-Taxの場合も、事前に確認しておきます。
税務署に提出する(青色申告は開業から2か月以内など、期限あり)
- 税務署
詳しく
窓口への持参、郵送、e-Taxのいずれかで出せます。提出期限は改正されることがあるため、国税庁で確認します。
- 税務署
詳しく
1月1日〜15日に開業した場合はその年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内です。期限を過ぎるとその年は使えないことがあるので、必ず国税庁で確認します。
- 自分で
詳しく
控えが必要な場合は2部作って受付印をもらいます。提出した書類は、コピーかスマホで撮影して保管しておきます。
帳簿と口座を整える(開業初日から)
- 金融機関
詳しく
事業用の支出と生活費が混ざると、帳簿づけが大変になります。口座とカードを分けておくとあとで集計しやすくなります。
- 自分で
詳しく
続けやすい方法を選びます。決めたら、開業した月から使い始めます。
- 国税庁・税務署
詳しく
青色申告では、帳簿をつけることが前提です。必要な帳簿や、控除を受ける条件を国税庁で確認します。
- 自分で
詳しく
開業した月から、領収書や請求書、通帳を月ごとにまとめる習慣をつけます。捨てずに保管します。
健康保険・年金を確認する
- 市区町村役場
詳しく
会社を辞めて開業する場合は、健康保険と年金の切り替え手続きが別途必要です。市区町村の窓口で確認しましょう。
- 勤務先・市区町村役場
詳しく
今の勤務先の保険や年金に影響があるかは状況によって異なります。勤務先や市区町村の窓口に確認します。
保管と相談
- 税務署・税理士
詳しく
ひとりで悩まず、税務署の相談や税理士を使います。副業が会社に知られるかどうかなども、状況によって異なるため相談できます。
※ 一般的な目安です。提出期限や必要書類は改正されることがあります。国税庁のWebサイトか税務署で最新の情報を確認してください。
これは何の取説?
フリーランスや個人事業主として仕事を始めるときに、税務署へ出す書類と、始める前に決めておくことを整理した取説です。
こんな人向け
- 会社を辞めて、個人で仕事を始める人
- 副業が本格的になってきて、開業届を出すか迷っている人
まず知っておくこと
開業届を出すこと自体は、仕事を始めるための「許可」ではありません。ただし、青色申告の承認申請など、出しておかないと使えない制度があります。
提出期限や必要書類は改正されることがあるため、必ず国税庁のWebサイトか税務署で最新の情報を確認してください。
必要なもの
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 青色申告承認申請書
- 本人確認書類・マイナンバーを確認できるもの
- 屋号(つけない場合は不要)
- 事業用の銀行口座(あると帳簿が楽になる)
手順
事業の内容と開業日を決める
何の仕事を、いつから始めるのかを決めます。開業日は、実際に事業を始めた日を書きます。
会社員を続けながら副業で始める場合は、勤務先の就業規則も確認しておきましょう。開業届を書く
国税庁のWebサイトから様式を入手するか、税務署の窓口でもらいます。屋号を使う場合は、このときに決めておきます。
青色申告承認申請書を書く
青色申告をすると、帳簿をつけることで税金の控除を受けられる場合があります。
この申請書には提出期限があり、原則として開業から一定期間内(2か月以内が目安)です。期限は必ず国税庁で確認してください。税務署に提出する
窓口に持参するか、郵送、e-Taxで提出できます。控えが必要な場合は、2部作って受付印をもらいます。
帳簿のつけ方を決める
会計ソフトを使うか、表計算ソフトで管理するかを決めます。事業用の口座とカードを分けておくと、あとで集計しやすくなります。
領収書や請求書は、保存が必要な期間があるため、捨てずにまとめて保管します。国民健康保険・年金の確認
会社を辞めて開業する場合は、健康保険と年金の切り替え手続きが別途必要です。市区町村の窓口で確認しましょう。
注意点
- 青色申告承認申請書の期限を過ぎると、その年は使えないことがある
- 事業用の支出と生活費が混ざると、帳簿づけが大変になる
- 開業届を出しても、仕事の内容によっては別の許認可や届出が必要になる場合がある
コツ
- 開業した月から、領収書と通帳を月ごとにまとめる習慣をつける
- 税金のことは1人で悩まず、税務署の無料相談や税理士への相談も使う
- 提出した書類は、コピーかスマホで撮影して保管しておく
よくある質問
Q副業でも開業届は必要ですか?
事業として継続的に収入を得る場合は、出すことが一般的です。出すかどうかや、会社に知られるかどうかは状況によって異なるため、税務署や専門家に相談してください。
Q屋号はあとから変えられますか?
変更できます。ただし、取引先や口座名義との関係もあるため、最初に決めておくほうが後の手間は少なくなります。
まとめ
「事業内容と開業日を決める → 開業届と青色申告承認申請書を書く → 税務署に出す → 帳簿の準備」。期限のある書類を先に出し、帳簿づけは開業初日から始めましょう。
参考リンク
この取説はどうでしたか?
みんなの取説 torisetsu.jp / https://torisetsu.jp/manual/start-sole-proprietor/
作成日:2026年10月26日 ※内容は更新されることがあります。最新版は上のURLで確認できます。一般的な情報であり、医療・法律・お金などの判断は専門家や公式窓口にご相談ください。
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